不動産の相続や空き家などのお悩みなら|株式会社リアルサポート富士

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不動産の相続でお悩みの方へ
【相続手続・共有持分・
遺産分割・家族信託】/
空き家や空き地でお困りの方へ
【空き家・空き地の売却】

不動産の相続でお悩みの方へ
【相続手続・共有持分・
遺産分割・家族信託】

富士市の不動産会社「株式会社リアルサポート富士」では、不動産の相続に関するお悩みに対応しております。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士の資格を持つスタッフが一人ひとりのお悩みに寄り添い、円満解決をサポートいたします。

こちらでは、不動産の相続をスムーズに進めるためのポイントや、手続きに必要な書類などを詳しくまとめております。「相続後の手続きがわからない」「相続した物件を放置してしまっている」とお困りの方は、ぜひご参考ください。

相続前に準備しておきたいチェックリスト

相続前に準備しておきたいチェックリスト

預貯金や有価証券のように、不動産も相続の対象となります。しかし、不動産はお金のようにスパッと分割することができないため、「不動産の分割方法でもめる」「被相続人が名義変更をしていなかった」「高額な譲渡所得税が課税される」など、さまざまなトラブルが発生する場合があるでしょう。

相続に関するトラブルは禍根を残しやすく、家族の仲に亀裂が走ってしまうケースも少なくありません。不動産相続におけるトラブルを回避するために、事前に以下のような準備を行なっておきましょう。

資産目録をつくる

資産の把握は、なるべく生前に行なっておきましょう。預貯金や株式、生命保険など資産の目録を作成しておけば、急な相続が発生した際も落ち着いて対処できます。住宅ローンや借入金など、マイナスの資産を把握しておくことも重要です。

相続税の確認

「遺産を相続する」となると相続税が気になるところですが、すべての遺産に相続税が課せられるわけではありません。不動産を含め、遺産の合計金額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を下回る場合は、相続税の申告は不要となります。

法定相続人の整理

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。法定相続人の範囲は家族構成や、存命家族によっても異なります。相続人があとから増えると、分割方法を再度協議する必要もでてきます。法定相続人の数は、事前にきちんと把握しておきましょう。

お荷物そのままでOK!
残置物撤去も当社へお任せください

残置物撤去やゴミ処分サービスについて

残置物撤去やゴミ処分サービスについて

「相続した家を売りたいけど、家財道具一式がそのまま残っている……」という方も、リアルサポート富士にお任せください! 残留物やゴミの処分は、当社がご紹介する業者が丁寧に対応いたします。整理作業や清掃はお客様立会のもと行ないますので、大切な思い出の品や、故人の形見を誤って処分してしまう心配もありません。

こんな方におすすめです
  • 固定資産税や維持コストがかかるので、極力早めに売却したい
  • 遠方に住んでいるので、なかなか掃除に行けない
  • 家財道具やゴミの量が多く、自分たちだけでは対処できない
  • 何から手をつけていいのかわからない……
  • 大きな家財道具があり、
    一人では運べない

不動産の相続に関する手続き方法

不動産の相続に関する手続き方法

不動産を相続するためには、「相続登記」という手続きが必要です。相続登記とは、不動産の名義を故人から相続人に変更する手続きのこと。登記は個人でも行なえますが、司法書士に依頼するケースが一般的です。こちらでは、相続人が複数いる場合を例にとり、遺産分割による相続登記の流れをご紹介します。

STEP
01

不動産に関する情報を集める

まずは、「固定資産税納税通知書」や「名寄帳」、「登記済権利証」といった書類を用意し、そこから地番や家屋番号など、相続のために必要な情報を集めます。

STEP
02

必要書類を集める

相続登記を行なう際には、相続の発生事実や、法定相続人の相続関係を証明する必要があります。故人が生まれてから亡くなるまで、連続した戸籍謄本を取得しましょう。途中で本籍地が変更されている場合は、それぞれの本籍地の役所で申請します。なお、司法書士に取得を依頼することも可能です。

STEP
03

遺産分割協議を行なう

遺産分割協議には、相続人全員が出席する必要があります。「不動産を誰が相続するのか」「どのような割合で分割するのか」といった内容を、相続人全員の合意のうえで決定しましょう。

STEP
04

申請に必要な書類を作成する

遺産分割協議による相続登記申請では、「相続関係説明図」「登記申請書」「遺産分割協議書」の3点が必要です。

必要書類

  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 故人の住民票の除票または戸籍附票
  • 相続人全員分の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書(ある場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 相続登記申請書
  • 固定資産税評価証明書
  • 登記事項証明書
  • その他必要書類

相続登記申請書は個人でも作成できますが、複雑な箇所も多いため、司法書士に依頼するケースが一般的です。

なお、固定資産税評価証明書や登記事項証明書は最新のものが必要です。固定資産税評価証明書は自治体の役所、登記事項証明書は法務局で取得できます。

共有持分は売却できる?

共有持分は売却できる?

共有持分とは、不動産の名義人が複数いる場合の、それぞれの権利割合のことです。共有持分の算定方法はさまざまありますが、相続不動産の場合は、民法によって定められた「法定相続分」が共有持分の割合となるケースが一般的です。相続時、自分の共有持分のみを売却したい場合は、他の相続人の同意を得ずとも売却できます。しかし、不動産の一部のみを売却するのは現実的ではなく、買い手がつかないケースが大半です。

家族信託による権利譲渡の方法

家族信託とは?

家族信託とは?

家族信託とは、家族に自分の財産の管理や運用を任せる際に結ぶ信託契約です。通常、他者の財産の管理・運用には信託業の免許が必要ですが、非営利目的の場合に限り、家族との信託契約が可能となりました。なお、「家族信託」という名称ではありますが、委託者から正式に託された者であれば、血のつながりのない第三者でも受託が可能です。ただし、信託法により、未成年は受託者になれないと定められています。

不動産を家族信託にする際のメリット・
デメリットは?

不動産を家族信託にする際のメリット・デメリットは?

生前に家族信託の契約を結んでいた場合、委託者も死後も「受託者の権限」が明確になります。例えば相続人の一人が認知症になった場合も、受託者の権限を行使することで、相続不動産の売却を進めたり、分配方法を決定したりすることが可能です。ただし、家族信託の手続きには、公正証書に関する手数料や、不動産登記にかかる登録免許税などの初期コストがかかります。また、「誰を受託者に指定するか」という点に関して、相続時と同じような揉め事が発生しないとも限りません。

相続した空室・空き家・
空き地を放置するデメリット

相続した空室・空き家・空き地を放置するデメリット

相続した不動産を「空き家」として放置すると、不審者が侵入したり、犯罪の温床になったりと、防犯上のリスクが発生します。また、手入れをせず放置していると建物が劣化していき、不動産価値が下がってしまう恐れもあるでしょう。さらに、たとえ誰も使用していなくても、所有する不動産には固定資産税がかかります。建物は古くても、土地の評価額が高いというケースは意外と多く、毎年の固定資産税に悩まされる方は少なくありません。

公認不動産コンサルティングマスター
(相続対策専門士)の資格を持つスタッフが、
相続のお悩みをワンストップでサポート

公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)の資格を持つスタッフが、相続のお悩みをワンストップでサポート

不動産の相続には、なにかとトラブルがつきものです。当社には、相続に関する不安や課題をサポートする公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)の資格を持つスタッフが在籍しております。また、士業とのネットワークを活かした法的なサポートも可能です。相続に関するお悩みは、リアルサポート富士までお気軽にご相談ください!

空き家や空き地でお困りの方へ
【空き家・空き地の売却】

富士市の不動産会社「リアルサポート富士」では、不動産相続や空き家に関するお悩みに対応しております。

「実家を相続したのは良いが、使い道がなく困っている」
「古い物件なので、なかなか買い手がつかない」
「固定資産税や維持コストの負担が大きい」

このようにお困りの方はいらっしゃいませんか?

ここからは、富士市を中心に空き家のお悩みをサポートしてきた当社が、空き家を放置するリスクを解説いたします。

今、空き家が全国的に増えています

今、空き家が全国的に増えています

日本国内の住宅のおよそ1割は空き家とされており、その数は年々増え続けています。空き家がここまで増えた最大の原因は、日本の課題である「少子高齢化」と「人口減少」です。その一方で、相続する子や孫がいるにも関わらず、「遠方に居住しているため手入れができない」「自分たちの家がすでにあり、使い道がない」という理由から、空き家化している家も増えているといいます。

空き家を売却する3つのメリット

固定資産税などのランニングコストがなくなる

固定資産税などのランニングコストがなくなる

誰も住んでいない家でも、所有している不動産には固定資産税や都市計画税などの税金が課せられます。さらに、空き家対策特別措置法に基づく「特定空き家」に認定されると、固定資産税がなんと6倍にまで増加してしまうのです。使い道がないのに、コストだけはかかる空き家は、まさに「負の遺産」。空き家を売却してしまえば、こうしたランニングコストをなくすことができます。

犯罪リスクや、
近隣とのトラブルを回避できる

犯罪リスクや、近隣とのトラブルを回避できる

空き家を放置していると、不審者が侵入したり、犯罪の温床になったりするリスクが高まります。また、建物が劣化して害虫が発生したり、外壁やブロック塀の一部が崩れはじめたりすると、なにかの拍子に近隣とのトラブルを引き起こしかねません。空き家を放置するということは、こうしたリスクを背負い続けること。維持管理に頭を悩ませるくらいなら、思い切って売却してしまうのもひとつの手です。

強制解体のリスクがなくなる

強制解体のリスクがなくなる

空き家対策特別措置法の施行により、著しく劣化した空き家を放置していると、行政指導が入るようになりました。自治体からの指導をそのまま無視していると、強制解体が執行される恐れもあります。このとき解体にかかった費用は、全額所有者が負担することになります。支払いに応じない場合は財産や給与が差し押さえられるリスクもあるため、老朽化した空き家を放置してしまっている方は、なるべく早く対応策を考えましょう。

空き家を放置する4つのデメリット

倒壊リスクが高まる

倒壊リスクが高まる

人が居住していない住宅は、想像以上のスピードで劣化していきます。特に、十分な換気が行われていない住宅は湿気がたまりやすく、内部構造が傷んでいる恐れもあるでしょう。こうして建物の老朽化が進むと、地震や台風などの災害によって倒壊のリスクが高まってしまいます。

不法投棄の被害に遭いやすい

不法投棄の被害に遭いやすい

一目で老朽化していることがわかる空き家は、不法投棄の被害に遭いやすいといわれています。これは、割れた窓ガラスをそのままにしていると、街のいたるところで窓ガラスが割られてしまうという「割れ窓理論」によるものです。不法投棄のリスクを防ぐためにも、定期的なメンテナンスは欠かさず行ないましょう。

近隣住民とのトラブルに発展する

近隣住民とのトラブルに発展する

著しく劣化した家は、周囲の景観を損ねてしまいます。また、室内のゴミをそのままにしていると悪臭や異臭が漏れ出し、近隣住民から苦情が入ることもあるでしょう。屋外でも雑草が隣接地に越境することもしばしば。近隣住民とのトラブルを防ぐためにも、やはり定期的なメンテナンスが必要です。どうしても手入れが行き届かない場合は、思い切って売却することも検討しましょう。

犯罪の温床になる

犯罪の温床になる

空き家をそのままにしていると、不審者が住み着いてしまう場合があります。また、「長期間誰も住んでいない」と判断された住宅は、犯罪の温床になりやすいとされています。空き家が不審者や犯罪者に狙われる前に、適切な対策を講じましょう。

空き家対策特別措置について

自治体の空き家対策

自治体の空き家対策

国内で空き家の件数が増加の一途を辿った結果、2015年には「空き家対策特別措置法」が制定されました。

居住実態のない空き家であっても、通常は所有者の許可なしに敷地内へ侵入することはできません。しかし、空き家対策特別措置法では、著しく劣化した空き家を対象に、自治体による敷地内への立ち入り調査や、所有者の住民票や固定資産台帳の利用、電気やガスなどの利用状況の情報請求などを可能としています。また、空き家の適正な管理を促すため、自治体から所有者に指導が入ることもあります。この指導を無視していると、住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税が6倍に跳ね上がってしまうのです。さらに自治体による指導や勧告を無視し続けると、最終的には強制解体に踏み切られるケースも。

自治体から空き家に対する助言や指導があった場合は、ただちに改善の意思を伝えるべきです。「遠方に住んでいるので手入れにいけない」などのやむを得ない事情がある場合は、委託業者を探す、売却を検討するなどの対策を講じましょう。

空き家・空き地の売却方法や
活用方法のご紹介

売却する

売却する

「自分たちだけでは管理が行き届かない」「空き家を維持するコストをかけたくない」という方には、売却がおすすめです。立地が良い、周辺環境に恵まれているなど好条件の物件であれば、すぐに買い手が見つかる可能性もあります。一方で、築年数が経過した物件や、耐震基準を満たしていない物件はなかなか購入希望者が現れないため、思い切って建物を解体し、更地にして売り出すことも検討しましょう。

賃貸に出す

賃貸に出す

物件の状態が良ければ、賃貸物件として貸し出すのもひとつの手です。家賃収入は、継続的かつ安定的な不労所得になり得ます。また、建物を残したままにしておけるので、「今は使わないけど、将来的に使用したい」という方にもおすすめです。ただし、物件の状態や立地条件によっては入居者が集まらず、管理コストばかりかさんでしまう恐れもあります。

駐車場にする

駐車場にする

建物が老朽化しているが、土地を手放すのは惜しいと感じる場合は、更地にして駐車場にすることも検討しましょう。月極駐車場として運用すれば、家賃収入と同じように毎月不労所得を得ることができます。また、アスファルトの駐車場にしてしまえば、雑草を除草する間もかからなくなるでしょう。ただし、立地条件によっては駐車場そのもののニーズが低く、利用者が集まらないケースもあります。

賃貸戸建てやアパートを建築する

賃貸戸建てやアパートを建築する

立地によっては新たに賃貸戸建てやアパートを建設し、賃貸経営するという手段もあります。初期費用はかかるものの、軌道に乗れば数年でコストを回収できるでしょう。また、賃貸用に利用している建物がある土地は、固定資産税や都市計画税が減税されます。ただし、立地によっては入居者が集まりにくい可能性もあります。

一人ひとりのお悩みに寄り添い、
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空き家の維持・管理や使い道にお悩みの方は、リアルサポート富士にご相談ください。富士市エリアでの実績豊富な当社が、空き家の整理・清掃から売却、土地活用までワンストップでサポートいたします。

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